企業会計基準委員会は6月20日、第4弾となる修正国際基準の改正案を公表した(8月21日まで意見募集)。今回のエンドースメント手続の対象となったのは、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」及びこれに関連する会計基準のほか、「IFRS基準の年次改善2014-2016年サイクル」の「基準の範囲の明確化(IFRS第12号の修正)」である。
IFRS第15号では、特に開示に関して適用が困難との懸念が企業から寄せられていたが、現時点では各国の早期適用の事例及び日本の準備状況に関する情報が限定的であるため、「削除又は修正」しないこととされている。
また、「基準の範囲の明確化」については、IFRS第5号「売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業」に従って、売却目的保有又は非継続事業に分類される子会社等について、IFRS第12号「他の企業への関与の開示」の適用される要求事項を明確化したものであるため、当該基準の取扱いについて基本的な変更はないと判断。「削除又は修正」を行わないこととしている。
適用は公表日以後開始する連結会計年度に係る連結財務諸表からとされている。