特許庁は、中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して外国出願にかかる費用の半額を助成する。窓口は日本貿易振興機構(ジェトロ)と各都道府県等中小企業支援センター等。支援の対象は全国の中小企業に加え、地域団体商標の外国出願では商工会議所、商工会、NPO法人等。意匠に関しては「ハーグ協定に基づく意匠の国際出願」も対象となる。
応募資格は▽中小企業者▽中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者)▽地域団体商標の外国出願―のいずれかで、外国への特許、実用新案、意匠または商標出願を予定していること(複数案件も可)。選定基準は▽先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されない▽助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に「当該権利を活用した事業展開を計画している」または「商標出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有している」▽産業財産権に係る外国出願に必要な資金能力および資金計画がある―こと。補助の上限は、1企業に対するものが300万円(複数案件の場合)、案件ごとでは特許150万円など。
■参考:特許庁|外国出願に要する費用の半額を補助します|
https://www.jpo.go.jp/sesaku/shien_gaikokusyutugan.htm#agency