企業会計基準委員会(ASBJ)は4月23日、法務省が会社計算規則を一部改正したことを踏まえ、企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」(以下、リース会計基準)を一部修正した。
法務省は2月5日、会社計算規則を一部改正する省令案を公表。省令案は企業会計基準委員会が令和6年9月13日に公表したリース会計基準を踏まえたものであったが、「リースの借手の定義につき、借手が会社に限定されており、会社以外の個人等に対するリースはファイナンス・リースに該当する余地がなく、全てオペレーティング・リースに該当することとなるように読める」とのコメントが寄せられたため、法務省は、「リースの当事者のうち、その対象となる資産を使用する権利を取得する者」と借手の定義規定を修正することとした。
このため、企業会計基準委員会は、リース会計基準においても、「借手」及び「貸手」に個人が含まれることを明確化した方が、実務上の混乱は生じないと判断。リース会計基準第7項及び第8項の「企業」を「者」とするように会計基準を改正することにしたものである。そのほか、今回の改正に併せて、リース会計適用指針第123項及びBC51項の記載に関し、西暦の記載誤り及び字句等の修正が行われている。
■参考:企業会計基準委員会|企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」等の修正について|
https://www.asb-j.jp/jp/news_release/407019.html