中小企業者と国等の契約方針 新規契約を3%以上に設定

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経済産業省は4月22日、「令和7年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」を閣議決定し、国および地方公共団体に対し、迅速かつ適切な価格交渉・転嫁等の実施を要請した。本基本方針は、中小企業・小規模事業者の受注機会の増大と、官公需における価格交渉・転嫁の促進を目的としている。概要は以下の通り。(1)中小企業向け契約目標の設定:国等全体として、中小企業・小規模事業者向け契約比率を引き続き61%とし、新規中小企業者向け契約比率は3%以上を目指すことが定められた。(2)価格交渉・転嫁の推進:複数年度にわたる物件および役務の契約においては、労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針(令和5年11月29日策定)を参考に、受注者からの申出がなくとも、国等から年に1回以上の協議を行うことが求められている。(3)ダンピング受注の排除:低入札価格調査を行う際には、実勢価格に沿った単価となっているか、業務に必要な工数が適切に計上されているかを確認し、実効性ある低入札調査を確保することが求められている。

今後は、国および地方公共団体に対して丁寧な周知を行い、中小企業者の受注機会の増大および官公需の価格交渉・転嫁の促進に努める方針だ。

■参考:経済産業省|国、地方公共団体に対して、新たな契約の基本方針を定め、迅速かつ適切な価格交渉・転嫁等を要請しました|

https://www.meti.go.jp/press/2025/04/20250422001/20250422001.html