R7年度税制改正大綱(12) 外国人旅行者向け消費税免税

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課題の多かった消費税免税制度は、免税品の転売防止と合わせ、購入額の上限撤廃によりインバウンド消費の拡大を図る新たな制度へと見直すこととなった。

【免税方式】免税店は、消費税込みの価格で販売。出国時に持ち出しが確認された場合に、その消費税相当額を返金する(リファンド方式)。国税庁は免税店の事業者に対し、購入記録情報ごとに、免税販売管理システムを通じ税関確認情報を提供する。
【免税対象物品の範囲】消耗品は、同一店舗一日当たりの購入上限額(50万円)及び特殊包装を廃止。一般物品と消耗品の区分、及び免税対象物品の要件「通常生活の用に供するもの」を廃止。金地金等の物品は、免税販売の対象外とすることとなった。
【免税販売手続き】100万円(税抜)以上の免税対象物品は、商品を特定するシリアルナンバー等を購入記録情報の送信事項に加える。対象物品を免税店以外から海外に配送する「別送」は廃止、免税店から直接配送する「直送」制度は継続される。
【返金方法】現金(空港で返金、又は口座振込)、クレジットカード、電子マネーが想定されるが、キャッシュレスでの返金が現実的だと言える。システム開発や改修等の設備投資に対し、補助金の交付や租税特別措置が行われるかがポイントとなる。

■参考:財務省|令和7年度税制改正の大綱 |

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2025/20241227taikou.pdf