中小企業の軽減税率の特例は、賃上げへの要請や物価高等の状況を踏まえ2年延長され以下の見直しが行われる。本年4月1日以後に開始する事業年度より適用予定。
〇所得の金額が年10億円を超える事業年度については、税率を17%に引上げ〇適用対象法人の範囲から、通算法人を除外、また、中小企業投資促進税制も2年延長される。みなし大企業の判定においては、大規模法人の有する株式又は出資から、その判定対象である法人が農地法に規定する農地所有適格法人であり、かつ一定の承認会社がその法人の発行済株式又は出資の総額の50%を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合は、その株式又は出資を除外して判定される。令和9年3月31日までに事業の用に供した場合に適用される。
中小企業経営強化税制も、拡充と要件見直しを行ったうえ2年延長される。〇A類型における経営力向上の指標の見直し 〇B類型について、投資計画における年平均の投資利益率の見込みを7%以上に引上げ、売上高100億円を目指す中小企業に対しては建物も対象設備に追加 〇C類型は対象外とし、措置は今月31日で終了〇暗号資産マイニング業の用に供する設備は対象から除外
■参考:財務省|所得税法等の一部を改正する法律案要綱|
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/217diet/st070204y.html