定款認証が48時間処理原則に 創業支援の環境整備進む

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法務省は、3月3日から全国でスタートアップ支援、創業環境の整備として、定款認証の48時間特別処理及び設立登記を含めた72時間処理の運用を開始する。あらたに定款認証の手続きに関して2つの原則を導入し、利便性の向上を図る。

一つ目は、「48時間原則」。「定款作成支援ツール」が無料公開され、全国都道府県で格差なく利用できる。旧来の「定款作成」-「事前チェック」-「申請」-「面前審査」-「認証」の手続きを短縮するため、定款作成支援ツールを利用し、公証人の面前審査を「ウェブ会議」にすることで、手続きが48時間以内に完了できるようにする(同時に、定款認証と設立登記を併せて原則として72時間以内に手続を完了する取組も実施)。小規模な株式会社をスピーディーに設立したいという起業家のニーズに応えるもの。ツールは、日本公証人連合会ホームページからダウンロードの上、必要項目についてプルダウン選択・入力すれば、定款が完成する。ただし、発起人3名以下・取締役会非設置など、作成できる定款の内容には制限がある。

二つ目は、前述の「ウェブ会議原則」。電子定款認証の場合、公証人との面前審査の手続きはウェブ会議が原則になる。公証役場に行く負担を軽減させる。

■参考:日本商工会議所|定款認証の手続が「2つの原則」の導入で便利になります!|

https://www.jcci.or.jp/250303_%EF%BC%92%E3%81%A4%E3%81%AE%E5%8E%9F%E5%89%87%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88.pdf