今般、国税庁からの文書回答が行われた。当該当社(合同会社、同族会社)は、業務執行社員に対して毎月の役員給与とは別に、特定の時期に役員賞与の支給を予定している。概要は以下の通り。
事業年度終了の日から3か月以内に定時社員総会を開催し、業務執行社員の任期を決定する。任期は10年とし、定時社員総会の開催日を職務執行期間の開始日とする。定時社員総会で、全事業年度の決算状況を考慮の上、業務執行社員に支給する役員給与および本件役員賞与の支給日と支給額を決定する。支給決定した役員給与および本件役員賞与を事前確定届出給与に関する届出書に記載し、届出期限までに納税地の税務署長に届け出る。本件役員賞与が法人税法第34条第1項第2号に基づく事前確定届出給与に該当するかどうか。
回答の概要としては、合同会社の場合、業務執行社員の職務執行の開始日は定めがなく、社員となった時点から業務を執行することとなる。よって事前確定届出給与に係る職務の執行の開始日は、定時社員総会の開催日と解され、本件役員賞与についても、定時社員総会で決定された支給日と支給額を基にしているため、その支給した日の事業年度の所得の計算上、損金の額に算入できると考えられる、とした。
■参考:国税庁|別紙 合同会社の社員に対して事前確定届出給与を支給する場合の税務上の取扱いについて|
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/hojin/250207/01.htm#a01