事業再生の早期円滑化に向け 新たな支援制度案を提示

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経済産業省は、昨年末に、産業構造審議会の経済産業政策新機軸部会事業再構築小委員会がまとめた「早期での事業再生の円滑化に向けて」と題した報告書(案)を公表した。

経済的に窮境に陥るおそれがある事業者が早期での事業再生に取り組める制度基盤を整備し、経済の新陳代謝機能を強化する。倒産前の状態の事業者について、公平中立的な第三者機関(指定法人)と裁判所が関与して、直接の商取引に影響しない金融債務の整理を迅速に行う。大まかな手続きのフローは以下の通り。

<手続申請>事業者(債務者)が「指定法人」に手続を申請。<指定法人による確認>指定法人は、事業者が提出する、対象債権の権利変更の方向性を含む事業再生の方向性等を記載した書面、対象債権の一覧等から、所定の事項を確認。<対象債権者集会における決議>対象債権者集会において、事業者による情報提供及び対象債権者への意見陳述の機会の付与の後、対象債権者の多数決により、対象債権のうち担保により保全されていない非保全部分の権利変更を可決。<裁判所による対象債権者集会の決議の認可>裁判所は、指定法人及び対象債権者の意見の陳述を聴取しつつ、決議の瑕疵、履行可能性や清算価値保障を審査して、認可または不認可を決定。

■参考:経済産業省|第5回 産業構造審議会 経済産業政策新機軸部会 事業再構築小委員会|

https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/shin_kijiku/business_restructuring/005.html