SSBJ基準による開示が困難 市場関係者の指摘があれば対応

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サステナビリティ基準委員会(SSBJ)は「サステナビリティ開示基準の適用(案)」等(SSBJ基準)に対して寄せられたコメント対応を行っているが、SSBJ基準が決定してから強制適用までの見直しをどうするかが1つの論点となっている。現時点では、早くても時価総額3兆円以上のプライム上場企業を対象に2027年3月期から強制適用となるため、SSBJ基準決定から適用まで少なくとも2年間のタイムラグがあるからだ。

まず、ISSBがISSB基準を改訂した場合については、SSBJ基準はISSB基準と整合性を図ることとしているため、改訂した同じ内容をSSBJ基準に取り入れるかどうかを速やかに検討することになるとしている。

問題は、SSBJ基準の強制適用前において、SSBJ基準における定めが明確であるものの、これに従った開示を行うことが実務上著しく困難なケースが市場関係者により指摘された場合だ。この点については、その旨がSSBJに提起されることになれば、公開の審議により、別途の対応を図るか否かの判断を行うとしている。企業会計基準委員会(ASBJ)が収益認識会計基準やリース会計基準を公表した際にとった対応と同じである。

■参考:サスティナビリティ基準委員会|SSBJによるサステナビリティ開示基準案の概要(サステナビリティ基準委員会(SSBJ)事務局)|

https://www.ssb-j.jp/jp/wp-content/uploads/sites/6/20240423.pdf