後発事象の特例見直しは先送り 実務指針の会計部分は移管へ

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企業会計基準委員会は、企業会計基準諮問会議の提言を踏まえ、開発を停止していた後発事象に関する会計基準の開発を再開することを決めたが、問題となるのは日本独自の特例的な取扱いの見直しだ。

この特例的な取扱いとは、修正後発事象が会社法監査における監査報告書日後に発生した場合、金融商品取引法に基づいて作成される財務諸表においては、開示後後発事象に準じて取り扱うというもの。これまでの検討では特例的な取扱いを廃止して国際的な会計基準との整合性を図るべきとの意見と、会社法と金融商品取引法の開示制度が併存する日本固有の状況を踏まえ、特例的な取扱いを存続させるべきとの意見の両論が聞かれている。

このため、企業会計基準委員会は、後発事象に関する会計基準の開発を進めるに当たっては、まずは日本公認会計士協会が公表した監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」で定めている内容のうち、会計に関する定めの内容を基本的にはそのまま移管し、新たな会計基準を公表するとしている。次の段階では、特例的な取扱いの内容を見直すかどうかが論点となるが、関係者のコンセンサスが得られる状況であればとの条件が付されている。

■参考:公認会計士協会|監査基準報告書 560 実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」の改正について|

https://jicpa.or.jp/specialized_field/1-24-560j_1-3-20240716_1.pdf