働く人の「ストレスチェック」 小規模事業所も実施義務化へ

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職場のハラスメントや過重労働等により、心の健康を損なう労働者が年々増加傾向にある。2023年度の精神障害による労災認定件数は883件(前年度710件)と、過去最多を記録した。

こうした中、「ストレスチェック」の実施義務が小規模事業所にも拡大されることになる。現在は従業員数が常時50名以上の事業所で年1回の実施が義務化されているが、先日開催された厚生労働省の「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」(第7回:2024年10月10日)において、同チェックの義務化を全事業所に拡大する案が了承された。

同チェックは、労働者のストレス状況を検査し、本人の気付きを促すとともに、検査結果を分析し、職場環境の改善に繋げることで、労働者のメンタルヘルス不調を未然防止すること等を目的とした制度。2015年に施行された。2022年に同チェックを実施した事業所は、従業員数50名以上の事業所で84.7%に対し、同50名未満の事業所では32.3%にとどまっている。小規模事業所の事務負担増やプライバシー問題が懸念されるため、実施体制整備のための支援も行われる予定。導入拡大は数年後の見通しだが、早めに社内体制を整えるなどの準備をしておきたい。

■参考:厚生労働省|ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会 第7回資料|

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44232.html