産業競争力強化法等の一部改正・既報の続き
(2)事業再編計画及び特別事業再編計画:産業競争力強化法では、産業活動における新陳代謝を促進するための措置を講じることとしており、その一環として事業再編の円滑化を図る。具体的には、生産性の向上を目指した事業再編の取り組みを事業再編計画として認定、認定を受けた取組に対して登録免許税軽減、必要資金への金融支援などの措置を講じる。
これに関連して事業再編計画認定の直近の具体例を紹介した。男山ホールディングス株式会社を農水省が今年4月に認定。支援措置は登録免許税の軽減。子会社の男山株式会社が担っていた事業のうち日本酒製造業以外の事業(不動産事業)を会社分割により承継し、新たなサービスの飲食事業を行う。この再編で同社は効率的なグループ運営を図る。
(3)募集新株予約権の機動的な発行(ストックオプション・プール)に関する制度:本制度は、経済産業大臣・法務大臣の確認を得たスタートアップを対象に、自社で定める一定の範囲でストックオプションの柔軟かつ機動的な発行を可能とする。この制度で経産、法務の両大臣から確認を得るための手続きは「事前相談→正式申請→両省における審査→確認書の交付」となり、交付まで約2カ月かかるとしている。
■参考:経済産業省|「新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律」の一部が施行されました|
https://www.meti.go.jp/press/2024/09/20240902001/20240902001.html