令和6年度税制改正(23) 納税手続きのデジタル化推進

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事業経営や取引・財務に関する情報処理、決済の分野でもデジタル化が急速に進展しており、納税者が簡便かつ適正に申告・納付できるよう、税務手続のデジタル化を推進する一連の措置を講ずる。

【GビズIDとの連携によるe‐Taxの利便性の向上】法人が、GビズID(法人共通認証基盤)を入力してe‐Taxにより申請等又は国税の納付を行う場合には、以下が不要となる。〇申請等:識別符号及び暗証符号の入力、電子署名並びにその電子署名に係る電子証明書の送信 〇国税の納付:識別符号及び暗証符号の入力

【処分通知等の電子交付の拡充】法令上、すべての処分通知等をe‐Taxにより行うことができることとするほか、その処分通知等を受ける旨の同意について、申請等に併せて行う方式を廃止し、あらかじめメールアドレスを登録して同意を行うこととする。令和8年9月24日から施行される。

【eLTAX経由での地方公金の納付】固定資産税、自動車税種別割り等の納税通知書を、eLTAX及びマイナポータルにより電子的に送付する仕組みの導入を進める。また、地方税以外の地方公金もeLTAXを通じた電子納付の対象とする。地方自治法改正に併せて、地方税共同機構の業務に公金収納事務の追加の措置を講ずる。

■参考:財務省|令和6年度税制改正(パンフレット)|

https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei24.html