令和6年度税制改正(22) 納税環境整備で新たな事例対応

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納税環境整備の面では、課税・徴収関係の適正化がいっそう図られる。納税者の公平感を損なうことがないよう、近年見られる新たな事例に対応していく。

〇過少申告加算税又は無申告加算税に代えて課される重加算税の適用対象に、隠蔽し、又は仮装された事実に基づき更正請求書を提出していた場合が追加される。地方の重加算金制度についても、同様の整備を行う。

〇偽りその他不正の行為により国税を免れ、又は国税の還付を受けた株式会社、合資会社又は合同会社がその国税を納付していない場合において、徴収不足であると認められるときは、それらの会社等の役員、又は有限責任社員は、その免れた額もしくは還付を受けた額又は自身の会社の財産のうち、その役員等が移転を受けたもの及びその役員等が移転をしたものの価額のいずれか低い額を限度として、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負うこととなる。地方団体の徴収金でも、同様の措置が図られる。

〇保全差押金額を限度とした差押え(保全差押え)、又はその額について提供されている担保に係る国税について、納付すべき額の確定がない場合におけるその保全差押え又は担保を解除しなければならない期限を、保全差押金額をその者に通知した日から1年(現行:6年)とする。

■参考:財務省|零話6年度税制改正|

https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei24.html