令和6年度税制改正大綱(15) 少額減価償却資産の特例延長等

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取得価額30万円未満の減価償却資産を対象とした中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例では、令和8年3月31日までの2年延長が示されたほか、対象法人のうち電子申告が義務化された法人については従業員要件を300人以下に引き下げることとなった。

もともと制度の対象は中小企業者及び協同組合等であるが、協同組合等には適用にあたり資本金・出資金の制約がないため、いずれかが1億円超の場合は電子申告義務化法人の対象となる。今回の従業員要件の見直しはその協同組合等を対象としたもので、中小企業者では変更がなく要件は500人以下。

中小企業経営強化税制については、スマート農業技術等の導入に資する設備の取得等や施設等の整備に対する優遇措置が新たに創設されることを受け、同税制と対象設備が重なることを避けるために見直しが行われる。同税制の対象設備のうちのデジタル化設備(C類型)から、農業の生産性向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(仮)の生産方式革新実施計画(仮)の認定を受けた農業者等が取得等をするスマート農業関連設備等を除外することとなった。同税制の適用時期に変更はなく、令和7年3月31日までの間に事業の用に供した資産に適用される。

■参考:財務省|令和6年度税制改正(令和6年3月 財務省)|

https://www.mof.go.jp/tax_policy/publication/brochure/zeisei2024_pdf/zeisei24_all.pdf