期中レビュー基準の改訂案 監査部会が公表

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企業会計審議会監査部会は12月21日、「四半期レビュー基準の期中レビュー基準への改訂及び監査に関する品質管理基準の改訂について(公開草案)」を公表した(1月24日17時まで意見募集)。適用は令和6年4月1日以後開始する会計期間に係る期中財務諸表の期中レビューからとなる。

改訂案では、四半期レビュー基準の名称を期中レビュー基準に名称を変更した上、改正後の金融商品取引法における中間財務諸表に対するレビューのような「適正性に関する結論」の表明を基本としつつ、「準拠性に関する結論」の表明が可能である旨を明確化している。

東京証券取引所が定める第1・第3四半期決算短信における財務報告の枠組みについては、適正表示を達成するための追加開示の明示的な規定を想定していないことから、準拠性の枠組みに対するレビューを想定しているからだ。なお、保証水準(限定的保証)については、いずれかの場合であっても同じとしている。

そのほか、東京証券取引所の四半期決算短信では、後発事象に関する注記の開示が求められていないが、期中レビューにおいては、現行の四半期レビューと同様に、監査人は「修正又は開示すべき後発事象があるかどうかについて、経営者に質問しなければならない」とされている。

■参考:金融庁|「四半期レビュー基準の期中レビュー基準への改訂及び監査に関する品質管理基準の改訂について(公開草案)」の公表について|

https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20231221-2/20231221.html