GM課税制度の会計処理案公表 2024年4月1日から適用へ

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企業会計基準委員会は11月17日、実務対応報告公開草案第67号「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い(案)」等を公表した(1月9日まで意見募集)。

同課税制度に係る法人税等は、対象会計年度となる連結会計年度等において、財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき当該法人税等の合理的な金額を見積り計上することになる。ただし、一部の情報の入手が困難な場合があることから、その際の見積りの考え方を提案している。具体的には、企業が当事業年度の財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき見積った金額と翌事業年度の見積金額又は確定額との間に差額が生じたとしても、企業がグローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の合理的な金額を見積っている限りは、当該差額は誤謬には当たらず、当期の損益として処理することになる。

一方、四半期財務諸表については、年度の財務諸表と同じ方法により計算することが困難なため、当面の間、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等を計上しないことができるとしている。

なお、適用は、2024年4月1日以後に開始する連結会計年度等の期首からとされている。

■参考:企業会計基準委員会|実務対応報告公開草案第67号「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い(案)」等の公表|

https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2023/2023-1117.html