このほど関係閣僚会議により、所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針案および対策推進の工程表(案)が決定された。これまでに制定された法律の円滑な施行を図るとともに、組織・定員を含めた体制の強化や必要な予算の確保等に努めていく。
また、マンション等の区分所有建物の所有者不明化、管理不全化への対応等については、今後、更に具体的な検討を進め、来年の通常国会に法案を提出するなど、期限を区切って対策を推進する、としている。
工程表によると、「土地所有に関する基本制度」に関する取組としては、土地基本方針の5年ごとの更新、十箇年計画の中間見直し(令和6年)、次期整備計画の基本方針の決定(令和5年度中)等があげられている。「登記制度・土地所有権の在り方等」に関しては、民法改正および相続土地国庫帰属関係法の施行(令和5年4月)、相続登記義務化関係の施行(令和6年4月)、住所等変更登記の義務化や住基ネット等と連携した職権登記(令和5年内)等。「土地所有者の情報等の円滑な把握」に関しては、改正所有者土地不明法の公布や住民基本台帳法の改正(法案提出)、等各課題に対する制度や法律が整備されつつある。
また、地方公共団体や関連分野の専門家との連携協力の促進もあげられている。
■参考:内閣官房|所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議(第12回)|
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shoyushafumei/dai12/gijisidai.html