訴訟提起時に消滅時効完成 賠償請求部分を破棄―最高裁

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平成27年2月26日、被上告人が運転する大型自動二輪車と上告人が運転する普通乗用車が衝突。被上告人は頸椎捻挫等の傷害を負い、8月25日、症状固定の診断がされた。車両も損傷。

被上告人は30年8月14日、訴訟を提起。車両損傷を理由とする損害額について車両の時価相当額に弁護士費用相当額を加えた金額と主張、損害賠償を求めた。

上告人は、車両損傷を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権について、改正前の民法724条前段所定の3年の消滅時効により訴訟提起前に短期消滅時効が完成していると主張、これを援用した。被上告人が遅くとも27年8月13日までに事故の相手方が上告人なのを知ったことは当事者間に争いがない。

損害賠償請求権消滅の有無が争われている事件で最高裁第三小法廷は原審の判断を否認、▽被上告人は事故の日に少なくとも弁護士費用に係る損害を除く車両損傷を理由とする損害を知り、遅くとも27年8月13日までに加害者を知った。訴訟提起時には短期消滅時効が完成していた▽損害賠償請求が認められない以上、弁護士費用に係る損害の賠償請求も認められない―と判示。原判決中、損害賠償請求に関する部分を破棄、同部分につき第1審判決を取り消し、同部分に関する被上告人の請求を棄却した。

■参考:最高裁判所|交通事故による車両損傷を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効は,身体傷害の損害の場合であっても,被害者が車両損傷を理由とする損害を知った時から進行する(令和3年11月2日・第三小法廷)

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=90661