死因贈与契約での申告期限 被相続人死亡知った日から開始

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被相続人と死因贈与契約を生前締結していた請求人らが提出した相続税の申告書について、期限後申告であるとして賦課決定処分が行われた事案。請求人らはその全部の取り消しを求めたが、審判所はこれを棄却した。令和2年12月14日付裁決。

請求人らは平成30年4月26日、被相続人の死亡の事実を知った。相続財産管理人は平成31年2月5日付で、相続債権者及び受遺者への請求申出の催告に係る公告を行った。請求人らは令和元年5月12日に共同して相続税の申告書を提出したところ、原処分が下された。請求人らは、相続人不存在の場合、債権申出催告の公告に係る請求申出期間満了日(平成31年4月5日)以前は、死因贈与契約に基づく権利は未確定であり、相続税法第27条≪相続税の申告書≫第1項「その相続の開始があったことを知った日」は当該期間満了日となるから、その翌日から10月を経過する日までの提出であれば期限内申告書である旨を主張した。

しかし審判所は、相続開始日に請求人らは当該契約に基づく権利を取得することが確定し、自己のために相続開始があったことを知った日は「被相続人の死亡を知った日」であると判断。その翌日から10月を経過する日が申告書の提出期限であったとして原処分を適法とした。

■参考:国税不服審判所|死因贈与契約に基づく請求人らが、相続の開始があったことを知った日は、「相続債権者・受遺者に対する債権申出催告の公告に係る請求申出期間満了日」ではなく、「被相続人の死亡を知った日」であるとした事例(国税不服審判所・令和2年12月14日裁決)|

https://www.kfs.go.jp/service/MP/04/0801000000.html#a121