「復帰支援一時金」は非課税 生保の照会に文書回答―国税局

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保険期間中に被保険者が傷害または疾病が原因で就業不能状態となった場合に給付金を受け取ることのできる就業不能保険を販売している保険会社がこれを改定、給付金に加え「復帰支援一時金」を受け取ることが可能となる、新たな特則を設けた就業不能保険を販売することになった。

販売を前に、この一時金について非課税となる保険金に該当すると取り扱って差し支えないか東京国税局に事前に照会。同局は、所得税法第9条第1項第17号に規定する非課税となる保険金に該当すると文書回答した。特則は、就業不能保険の契約締結時に付加し、保険約款に定める給付金の支払い事由に該当することが支払いの条件。

同局は支払い事由が▽就業不能状態が終了した時▽給付金の支払い事由該当後に保険期間が満了した時▽または就業不能状態だが、支払い対象外期間だったために給付金が支払われず、保険期間の満了後、支払い対象外期間を超えて継続した就業不能状態になった時―となっており、被保険者が給付金の支払い事由に該当した後、すなわち傷害または疾病を直接の原因とする就業不能状態を保険事故として支払うもの▽就業不能状態を終了しても多くのケースで必要となる療養費用等の補填として使用してもらうことを目的にしている―ことを挙げた。

■参考:中小企業庁|令和2年度第3次補正予算「事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)」の公募要領を公表します|

https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shotoku/210602/index.htm