令和3年度税制改正大綱(9)海外向け優遇と引き締め策等

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今回の改正では、海外から事業者や人材、資金を呼び込む観点から様々な措置が図られる中、法人税においては、投資運用業を主業とする非上場の非同族会社等の役員に対する業績連動給与について、

投資家の事前承認(支給する旨及びその算定方法のファンド契約書等への記載、又は投資事業有限責任組合の集会等での報告)を得る、算定方法や根拠となる業績等を金融庁ホームページで公表すること等の要件を満たしたうえで、損金算入が可能となった。

内国法人が外国子会社から受ける配当等の額に係る額については、以下の通り見直される。配当等の額のうち、1)外国子会社配当益金不算入制度の適用を受ける部分の金額に係る外国源泉税等の額の損金算入は、外国子会社合算税制との二重課税調整の対象とされる金額に対応する部分に限る 2)外国子会社配当益金不算入制度の適用を受けない部分の金額に係る外国源泉税等の額の外国税額控除は、外国子会社合算税制との二重課税調整の対象とされない金額に対応する部分につき適用を認める

一方、エネルギー関連では、再生可能エネルギー発電設備等の特別償却制度、及び高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度は、いずれも本年3月31日をもって廃止される。

■参考:財務省|所得税法等の一部を改正する法律案要綱 |

https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/204diet/st030126y.pdf