重加算税賦課処分を取り消す 隠蔽・仮装の事実なし―不服審

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電気計装工事業を営む審査請求人が原処分庁所属の調査担当職員の調査を受けて所得税等と消費税等の各期限後申告を行ったところ、原処分庁がそれぞれ課税要件事実の隠蔽または仮装に基づくとして重加算税の賦課決定処分を行った。

請求人は否定し原処分の一部取り消しを求めた事案で国税不服審判所は、当初から過少申告を意図し、それを外部からもうかがい得る特段の行動をしたとは認められないとして処分を取り消した。31年4月9日付裁決。原処分庁は、請求人が確定申告の必要性を認識した上で収入金額と所得金額を零円とした虚偽の住民税申告書を提出し、職員からの電話に会社員である旨の虚偽の答弁をしたことは、当初から所得税等の申告をしないことを意図し、その意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたと評価できるとし、国税通則法第68条《重加算税》第2項に規定する「隠ぺいし、又は仮装し」に該当する旨主張。審判所は▽当該1年分の住民税の申告のみをもって、請求人の意図と行動を評価できない▽電話答弁は社会通念に照らして不合理ではなく、当時の請求人は給与を得ていた▽原処分庁が作成した質問応答記録書の内容は、請求人の申述が不自然かつ不合理。重要な部分の解明が不足しており、信用できない―とした。

■参考:国税不服審判所|隠ぺい、仮装の事実等を認めなかった事例|

http://www.kfs.go.jp/service/MP/01/0605030200.html#a115_04