区分経理から消費税申告書まで 留意点をまとめ公表―国税庁

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国税庁はこのほど、区分経理から消費税申告書の作成までの流れと留意点を取りまとめて事業者向けに公表した。

消費税の仕入れ税額控除の適用を受けるためには、区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等の保存が必要となる。日々の記帳から、売上げや仕入れを税率ごとに区分しておくことが合理的。年間取引を集約した課税取引金額計算表を作成する際には、元帳の勘定科目ごと、税率ごとの取引の合計額から、区分された課税売上げ及び課税仕入れを集計。その内容を基に、課税売上げと課税仕入れを適用税率ごとに消費税申告書及び付表に転記して消費税額を計算する。

○旧税率が適用された取引については、軽減税率との間で地方消費税率の割合が異なるため、区分経理では分けて記載する。○店内飲食と持ち帰りを税込同一価格で販売する店舗においては、販売時点で顧客に意思確認を行うなどして、判定した適用税率に基づき区分経理を行う。○誤った税率に基づいた税込対価のレシートを受領した場合は、取引の事実に基づくレシートの再交付を依頼する。また、必要事項が記載されていない請求書等を受領した場合も再交付を依頼するか、取引の事実に基づいて「軽減税率の対象品目である旨」「税率ごとの対価の合計額」を追記する。

■参考:国税庁|事業者の皆様へ( ~区分経理から消費税申告書の作成まで~ )

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0019011-044_01.pdf