働き方改革の減価償却資産 経営強化法の税制適用を照会

LINEで送る
[`yahoo` not found]

中小企業等経営強化法上の認定を受けた経営力向上計画に基づいて働き方改革の推進に資する減価償却資産を取得、自社が営む指定事業の用に供しようとするA社から、国税庁に事前照会があった。

中小企業経営強化税制の適用要件である一定の金額要件及び販売時期要件を満たした以下の一連の資産が、租税特別措置法第42条12の4に規定する、生産等設備を構成する減価償却資産に該当するか否かを問うもの。

1)生産等活動の用に直接供される工場、店舗、作業場等の中に設置される施設(食堂、休憩室、更衣室、ロッカールーム、シャワールーム、仮眠室、トイレ等)に係る建物附属設備(電気設備、給排水設備、冷暖房設備、可動式間仕切り等)

2)工場、店舗、作業場等で行う生産等活動のために取得され、その活動の用に直接供される器具備品(テレワーク用電子計算機等)、ソフトウェア(テレビ会議システム、勤怠管理システム等)

国税庁は上記の資産について、租税特別措置法及び関係通達に照らし、生産等設備を構成する減価償却資産に該当すると回答した。なお、同一敷地内にある食堂棟、検診施設などの独立した福利厚生施設の中に設置されるものについては該当しないとの見解が併記された。

■参考:国税庁|中小企業者等が取得をした働き方改革に資する減価償却資産の中小企業経営強化税制(租税特別措置法第42条の12の4)の適用について|

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/16.htm