KAM導入で監査基準を改訂 平成33年3月期監査から適用

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企業会計審議会は7月5日に総会を開催し、「監査基準の改訂について」を正式決定した。今回の改訂は監査プロセスの透明性を向上させる観点から、監査人が監査報告書において「監査上の主要な検討事項」(いわゆるKAM)として決定した事項について、関連する財務諸表における開示がある場合には当該開示への参照を付した上で、監査上の主要な検討事項の内容、監査人が監査上の主要な検討事項であると決定した理由及び監査における監査人の対応を監査報告書に記載しなければならないとされている。6月6日まで意見募集を行っていた公開草案からの内容面での変更はない。

適用対象は金融商品取引法に基づき開示を行っている上場企業等。ただし、非上場企業のうち資本金5億円未満又は売上高10億円未満かつ負債総額200億円未満の企業は対象外となっている。当面は金融商品取引法上の監査報告書においてのみ記載を求めることとされ、会社法上の監査報告書への記載は見送りとなった。なお、会社法上の監査報告書においても任意で記載することは可能であるとされている。

平成33年3月決算に係る財務諸表の監査から適用されるが、東証1部上場企業については可能な限り平成32年3月期決算に係る監査からの早期適用を促す。