令和2年度税制改正大綱(9) 外国子会社合算税制見直し CRS関連法令は、一部が改正される。対象について、設立後2年を経過していない法人、及び報告対象国を除く租税条約等の相手国等のうち、一定の国・地域の法令に準拠して設立された一定の外国金融機関等が特定法人の範囲から除外される。 続きを読む →