「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけている。法定雇用率は少なくとも5年ごとに政令で定めるとしており、先般、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の改正が行われた。 続きを読む
「障害者の雇用の促進等に関する法律」では、事業主に対して、その雇用する労働者に占める身体障害者・知的障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務づけている。法定雇用率は少なくとも5年ごとに政令で定めるとしており、先般、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の改正が行われた。 続きを読む