法律上の利益有するといえず 被上告人の控訴棄却―最高裁 亡Bを養親、亡Cを養子とする養子縁組届に係る届書が22年10月、徳島県のa町長に提出された。亡Bは亡Cとその実姉の叔父の妻。被上告人は実姉の夫。上告補助参加人は亡Cの妻。 続きを読む →