被相続人Aは令和2年6月死亡、Aの相続人は、Aの子であるB及び相手方の2名であり、抗告人はBの妻である。Aは、生前Aの有する財産全部をBに相続させる旨の遺言をしていた。相手方は、令和3年3月Bに対し遺留分侵害額請求権を行使する旨の意思表示をした。 続きを読む
被相続人Aは令和2年6月死亡、Aの相続人は、Aの子であるB及び相手方の2名であり、抗告人はBの妻である。Aは、生前Aの有する財産全部をBに相続させる旨の遺言をしていた。相手方は、令和3年3月Bに対し遺留分侵害額請求権を行使する旨の意思表示をした。 続きを読む