審査請求人が取引先から取得した軽種馬の代金を、課税仕入れに係る支払対価の額に計上して消費税等の確定申告をしたところ、原処分庁が取引に係る売買契約は通謀虚偽表示により無効として、請求人の課税仕入れに係る支払対価の額の一部を認めない旨の更正処分をした。 続きを読む
審査請求人が取引先から取得した軽種馬の代金を、課税仕入れに係る支払対価の額に計上して消費税等の確定申告をしたところ、原処分庁が取引に係る売買契約は通謀虚偽表示により無効として、請求人の課税仕入れに係る支払対価の額の一部を認めない旨の更正処分をした。 続きを読む