請求人の元代表者Gが、共同事業の成立しなかったH社に対し支払うこととしていた分配金の額を損金算入して確定申告書を提出したことについて、事業の中断によりH社は分配金を受領しなかったにもかかわらずその額を計上したのは、通則法第68条第1項の「隠ぺいし、又は仮装し」に該当するとして重加算税の賦課決定処分が行われた事案。審判所は、同項を適用することはできないとした。2年9月4日付。 続きを読む
請求人の元代表者Gが、共同事業の成立しなかったH社に対し支払うこととしていた分配金の額を損金算入して確定申告書を提出したことについて、事業の中断によりH社は分配金を受領しなかったにもかかわらずその額を計上したのは、通則法第68条第1項の「隠ぺいし、又は仮装し」に該当するとして重加算税の賦課決定処分が行われた事案。審判所は、同項を適用することはできないとした。2年9月4日付。 続きを読む