評価通達に定める方法でよい 原処分庁に軍配―国税審判所 審査請求人らが母親の相続に係る相続税の申告に際し、相続財産である不動産の価額を不動産鑑定士による鑑定評価額に基づき評価したところ、原処分庁が財産評価基本通達に定める評価方法によって評価すべきだとして更正処分等をした。 続きを読む →