子会社の英蘭法人国境越え合併 適格合併で取扱い-局が回答 ある内国法人が行った、国境を越えた合併において、被合併法人の株主である内国法人に、〇みなし配当は生じない〇被合併法人の株式の譲渡損益は繰り延べられる、以上2点の正否に関する事前照会に対して大阪国税局が文書回答した。 続きを読む →