本件は、被告人が財産上不正な利益を得る目的で商標法違反の犯罪行為を行い、得た財産を他人名義の銀行口座に預け入れ、犯罪収益の取得を仮装した事案。この預金債権の没収が争点となった。まず、改正前の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「法」)13条1項6号が適用され、犯罪収益及び犯罪収益に由来する財産全体の没収が可能と判断されたが、被告人は、正当な経済活動により得た財産の没収が憲法29条に違反すると主張。 続きを読む
本件は、被告人が財産上不正な利益を得る目的で商標法違反の犯罪行為を行い、得た財産を他人名義の銀行口座に預け入れ、犯罪収益の取得を仮装した事案。この預金債権の没収が争点となった。まず、改正前の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「法」)13条1項6号が適用され、犯罪収益及び犯罪収益に由来する財産全体の没収が可能と判断されたが、被告人は、正当な経済活動により得た財産の没収が憲法29条に違反すると主張。 続きを読む