原処分庁が、相続税の申告において課税価格に算入されていた被相続人およびその家族名義の各預貯金の口座から出金された現金ならびに課税価格に算入されていなかった家族名義の預貯金は相続財産だとして更正処分等を行ったのに対し、審査請求人らが、当該現金および預貯金は被相続人の配偶者の財産であり、相続財産に当たらないなどとして原処分の全部の取り消しを求めた。
原処分庁が、相続税の申告において課税価格に算入されていた被相続人およびその家族名義の各預貯金の口座から出金された現金ならびに課税価格に算入されていなかった家族名義の預貯金は相続財産だとして更正処分等を行ったのに対し、審査請求人らが、当該現金および預貯金は被相続人の配偶者の財産であり、相続財産に当たらないなどとして原処分の全部の取り消しを求めた。