国税庁は今般、熊本地震に対する義援金等の取扱いについてFAQを公表した。【Ⅰ 寄付をした個人・法人の課税関係】熊本県下・大分県下の災害対策本部や、日本赤十字社に対する義援金は、個人の場合は「特定寄附金」に、法人の場合は「国等に対する寄付金」に該当し、それぞれ寄付金控除、全額損金算入の対象となる。募金団体を通じた義援金も、その最終的な拠出先が地方公共団体であれば同様の取扱い。(日本赤十字社に対する法人の義援金で地方公共団体に拠出されない場合は、特定公益増進法人に対する寄附金として特別損金算入限度額の範囲内での損金算入となる)。 続きを読む