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浄化・改善費相当額の控除必要 原処分の全部取り消し―審判所

審査請求人が、相続財産の土地は土壌汚染地だとして、土地の評価について浄化・改善費用に相当する金額を控除して相続税の申告をしたところ、原処分庁が、土壌汚染対策法に規定する汚染の除去等の措置を講ずることが必要な区域に指定等がされていない、浄化・改善費用負担が確実に発生するとはいえないとして更正処分等を行った。 続きを読む