大分県教育委員会の職員らが教員採用試験で受験者の得点を操作するなどの不正を行い、不合格となった受験者らに対して県が損害賠償金を支払ったが、不正に関与した者に対する求償権は行使しなかった。これについて住民らが、違法に財産の管理を怠るものと主張、県を相手に地方自治法242条の2第1項の求償権に基づく金員の支払い請求を求めた住民訴訟で最高裁第二小法廷は、原判決中、▽不正を行った4人に対する求償権に基づく金員の支払い請求を求める部分▽上告人らが不正に関与したと主張する他の2人に対する求償権の行使を怠る事実の違法確認を求める部分と求償権に基づく金員支払い請求を求める部分―を破棄、福岡高裁に差し戻した。 続きを読む