債務者が保有する株券が発行されていない株式の差し押さえ命令を得た債権者(抗告人)が売却命令に基づき売却したあと、配当表記載の抗告人ほか1名の配当額について配当異議の訴えが起され、配当額に相当する金銭が供託された。供託の事由が消滅する前に債務者が破産手続き開始の決定を受け、破産管財人が執行裁判所に差し押さえ命令の取り消しを求める旨の上申書を提出。差し押さえ命令に係る強制執行の手続きが破産法42条2項本文により破産財団に対しては効力を失うことを前提に、執行裁が職権により命令を取り消す旨の決定をした。 続きを読む