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赤の斜線引いた遺言書は無効 原判決を破棄―最高裁

遺言書の文面全体の左上から右下にかけて赤色のボールペンで1本の斜線が引かれていた。斜線は遺言者が故意に引いた。この場合、遺言書が民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し、遺言を撤回したものとみなされるかどうかが争われた事案で最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は、みなされないとした原判決を破棄、第1審判決を取り消すとともに、遺言が無効であることを確認した。裁判官全員一致の意見による逆転判決。 続きを読む