平成30年改正により、国外居住親族を扶養控除の対象とするには、親族ごとに送金関係書類の添付が義務付けられた。本件裁決事例では、請求人が国外居住の母および義母を扶養控除の対象として申告したが、所得税法施行令第262条《確定申告書に関する書類等の提出又は提示》第3項第2号に規定する書類(送金関係書類)を添付等しなければならないところ、当該送金関係書類を添付していなかったため、原処分庁はこれを認めず更正処分を行った。 続きを読む
平成30年改正により、国外居住親族を扶養控除の対象とするには、親族ごとに送金関係書類の添付が義務付けられた。本件裁決事例では、請求人が国外居住の母および義母を扶養控除の対象として申告したが、所得税法施行令第262条《確定申告書に関する書類等の提出又は提示》第3項第2号に規定する書類(送金関係書類)を添付等しなければならないところ、当該送金関係書類を添付していなかったため、原処分庁はこれを認めず更正処分を行った。 続きを読む