請求人は、土地及び建物を一括で3物件買い受けて、貸付けの用に供した。各売買契約書に記載された土地及び建物の各価額は、第三者間での相対の商取引において合意された価額なので、当該各建物に係る所得税法施行令第126条《減価償却資産の取得価額》第1項に規定する「当該資産の購入の代価」は、本件各価額に基づいて算定すべき、と主張。 続きを読む
請求人は、土地及び建物を一括で3物件買い受けて、貸付けの用に供した。各売買契約書に記載された土地及び建物の各価額は、第三者間での相対の商取引において合意された価額なので、当該各建物に係る所得税法施行令第126条《減価償却資産の取得価額》第1項に規定する「当該資産の購入の代価」は、本件各価額に基づいて算定すべき、と主張。 続きを読む