大学の教員として勤務していた被上告人が、労働契約法18条1項に基づき、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)が締結されたと主張し、労働契約上の地位の確認および賃金等の支払いを求めた事案。上告人は、被上告人が就いていた職が大学の教員等の任期に関する法律(任期法)4
条1 項1 号所定の教育研究組織の職に該当し、無期労働契約が締結されたことにはならないと主張した。 続きを読む
大学の教員として勤務していた被上告人が、労働契約法18条1項に基づき、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)が締結されたと主張し、労働契約上の地位の確認および賃金等の支払いを求めた事案。上告人は、被上告人が就いていた職が大学の教員等の任期に関する法律(任期法)4
条1 項1 号所定の教育研究組織の職に該当し、無期労働契約が締結されたことにはならないと主張した。 続きを読む