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労働条件の相違、不合理に該当第1審被告の上告棄却―最高裁

第1審被告(日本郵便)と期間の定めのある労働契約を締結し勤務していた時給制契約社員または月給制契約社員だった第1審原告らが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者と原告らとの間で年末年始勤務手当、祝日給、扶養手当、夏期冬期休暇等に相違があったことは労働契約法20条(改正前)に違反すると主張して、被告に対し不法行為に基づき相違に係る損害賠償を求めるなどの請求をする事案で最高裁第一小法廷は被告の上告を棄却した。 続きを読む