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通則法第66条第5項に該当 請求人の主張を容認―審判所

審査請求人が不動産から生じる不動産所得について、23年分から26年分までの所得税等の期限後申告書を提出したところ、原処分庁が無申告加算税の賦課決定処分を行った。請求人が、申告書の提出は国税通則法第66条《無申告加算税》第5項に規定する「その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について決定があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当するとし、原処分の一部取り消しを求めた事案で国税不服審判所は29年9月26日付で、該当すると裁決、処分の全部ないし一部を取り消した。 続きを読む