宅地建物取引業法30条1項前段所定の事由が発生した場合において、同条2項本文所定の公告がなされなかった時、営業保証金の取り戻し請求権の消滅時効がいつ発生するかが争点となった事案で、 最高裁第一小法廷は原判決を破棄し、第1審判決を取り消すとともに、(1)上告人が25年9月20日付で行った供託金の取り戻し請求に対し東京法務局供託官が同年10月1日付で行った却下決定を取り消す(2)同供託官は、上告人が行った供託金の取り戻し請求につき払い渡し認可決定をせよ―と命じた。1審、2審を否定した逆転判決。 続きを読む