鳴門市が経営する競艇事業に関し、市が25年度に漁業協同組合である上告補助参加人らに対して公有水面使用協力費を支出したことが違法、無効だとして、市の住民である被上告人らが地方自治法242条の2第1項4号の規定に基づき上告人を相手に、当時の市公営企業管理者企業局長への損害賠償請求および参加人らに不当利得返還請求等を求める住民訴訟で最高裁第三小法廷は原判決を破棄し、第1審判決中、上告人敗訴部分を取り消し、前項の部分に関する請求をいずれも棄却した。 続きを読む
鳴門市が経営する競艇事業に関し、市が25年度に漁業協同組合である上告補助参加人らに対して公有水面使用協力費を支出したことが違法、無効だとして、市の住民である被上告人らが地方自治法242条の2第1項4号の規定に基づき上告人を相手に、当時の市公営企業管理者企業局長への損害賠償請求および参加人らに不当利得返還請求等を求める住民訴訟で最高裁第三小法廷は原判決を破棄し、第1審判決中、上告人敗訴部分を取り消し、前項の部分に関する請求をいずれも棄却した。 続きを読む