所有権者が不明確な土地について、大阪府堺市が納税義務者を特定できないとして固定資産税と都市計画税の賦課徴収を行わず、徴収権が時効で消滅したのは、賦課徴収の違法な懈怠に当たるとして、損害賠償を請求した住民訴訟事件で最高裁第二小法廷(鬼丸かおる裁判長)は、住民側の請求を一部認容した原審の判断には違法があるとして市側敗訴部分を破棄、大阪高裁に差し戻した。全員一致の意見。 続きを読む
所有権者が不明確な土地について、大阪府堺市が納税義務者を特定できないとして固定資産税と都市計画税の賦課徴収を行わず、徴収権が時効で消滅したのは、賦課徴収の違法な懈怠に当たるとして、損害賠償を請求した住民訴訟事件で最高裁第二小法廷(鬼丸かおる裁判長)は、住民側の請求を一部認容した原審の判断には違法があるとして市側敗訴部分を破棄、大阪高裁に差し戻した。全員一致の意見。 続きを読む